かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

平成28年4月より、ひらた歯科クリニックは「かかりつけ歯科医機能強化型診療所」 及び「在宅療養支援歯科診療所」に認定されました。 この2つの特定診療所に認定されるには以下の高いハードルの条件クリアで初めて認定されます。(概略)

「かかりつけ歯科医機能強化型診療所」とは、平成28年4月より新設された制度で、決められた基準を満たすことで、厚生労働省から認可を受けた地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことです。

認定項目

① 医療安全対策及び高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けている歯科医師が複数名配置されている

 予防やメンテナンスができる歯科衛生士が配置されている

③ 訪問歯科診療や歯周炎のメンテナンス、補綴物の維持管理を行ってきた実績がある

④ 滅菌、感染防止に必要な設備がある

⑤ 当該地域において、在宅療養を担う内科医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されている

⑥ 院内にAEDや酸素ボンベ、救急蘇生薬剤など、緊急時に対応できる設備、器具などが設置されている

⑦ 緊急時、連携している医科や、保険医療機関との連携がなされている

⑧ 敷地内が禁煙である

一見、当たり前のことのように思われると思いますが、この基準を満たせる歯科医院は少なく全国で5%程度とされています。この条件をクリアし、ひらた歯科クリニックでは保険治療で患者様の歯周病や虫歯予防のメンテナンスができるようになりました。歯周病の進行した成人、虫歯のリスクの高い小児、がんに対する放射線療法、自己免疫疾患などによりほとんど唾液が出なくなり、特別なメンテナンスが必要な患者様も多くいらっしゃいます。今まで、保険治療では予防やメンテナンスの評価が低く制限の多い状態でしたが、ようやく保険診療で、予防も評価されるようになったのだと隔世の感があります。以前は、医療保険では予防は医療ではないということで、治療のみしか評価されませんでしたが、「予防こそ最善の医療」という考えが評価されるようになりました。


歯周疾患の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所は病状安定期に対する 定期的・継続的な歯周病安定期治療による管理を行っていきます。


このため他の歯科医療機関とは異なる保険算定となる場合があり、一部の診療において治療費が異なる場合があります。